システム開発の業務委託基本契約書について
契約書はどちらが作成してもよい
とはいえ主導権を握るためにできるだけ自分で用意したほうがよい。契約書を作成する負担は一般的に作成者が負う。
契約書は基本契約と個別契約で分けること
同じ当事者の間で、受発注が繰り返される場合を想定し、各回の受発注に共通する事項を「基本契約」、納期など各回の個別の事項を「個別契約」(発注書)として契約する例が多い。
こうすることで、基本契約をベースに、複数の契約を同時に結ぶことができる。
※基本契約と個別契約のどちらの規定が優先するかを、基本契約書にあらかじめ規定しておくことが必要。一般的には個別契約を優先する。
個別契約については、発注者が発注書を提出し、請負側が発注請書(確認したという証明書)を提出する。もしくは契約によっては発注書を受けて一定期間放置すれば確認したと見直すというケースもあり。
下請法について
下請法に当てはまる親事業者は、下請代金の減額、下請代金の60日を超える支払期日の支払、製品の受領拒否、有償支給品等の対価の早期決済などの禁止をはじめとした、様々な制約を受けることになる。
契約書の作成方法について
契約書は2通作成し、製本テープで閉じた後、裏にのみ割印する(表は不要)。収入印紙は保管する自社の契約書にのみ4000円分?を貼る(継続的な取引がある場合4000円になるらしい)。
契約書の作成方法
契約書の製本・契印のやり方
契約書の契印(割印)
そのほか契約書を作成するうえで重要な点